福岡共同公文書館は、福岡県と県内全市町村(政令市を除く)が共同で設置・運営する公文書館です。

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福岡共同公文書館

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よくある質問

1. 公文書館は誰でも利用できますか。
どなたでもご利用できます。
公文書館は、図書館と違い1点しかない原資料が多く、そのために特別の場合を除き資料の館外貸出しは行っていません。閲覧室への私物の持ち込みも制限しています。団体での見学も可能です。
2. 公文書館にある資料はすべて閲覧することができますか。
原則、目録に記載された資料については閲覧することができます。
ただし、歴史公文書については、個人情報保護や著作権法上の観点等から、閲覧や複写が制限されることがあります。また、これらの情報の確認のため、歴史公文書の利用請求後、実際に閲覧するまでに日数を要する場合がありますのでご了承ください。閲覧したい歴史公文書がある場合には、事前にご連絡等をいただければ、確認作業を進めておくことができますのでご相談ください。
なお、閲覧室にある行政資料については自由に閲覧できます。
3. 資料を閲覧するときに手続は必要ですか。
閲覧室にある行政資料については自由に閲覧できます。
歴史公文書を閲覧したい場合は、県の文書か市町村の文書かによって、「特定歴史公文書利用請求書」の様式が異なりますので詳しくはお問い合わせください。なお、「特定歴史公文書利用請求書」は、資料検索システムから印刷できます。
4. カメラによる撮影は有料ですか。また、手続は必要ですか。
カメラによる撮影は無料です。
手続は必要ありませんが、撮影方法によっては、歴史公文書を傷める場合がありますし、また他の閲覧者の迷惑になる場合もありますので、撮影をご希望の方は、係員にお申し付けください。
5. 資料の貸出しは可能ですか。
原則として資料の館外貸出しは行っておりません。
ただし、別途規則等で定める施設等で公共的目的を有する行事等で使用する場合や国・地方公共団体等による公益を目的とする展示等及び移管元自治体の業務利用に対する貸出しは行います。
6. 開館時間は何時からですか。また、休館日はいつですか。
開館時間
・午前9時から午後5時まで
・資料の利用請求(閲覧申込)の受付時間は、午後4時30分までです。
休館日
・月曜日
・国民の祝日に関する法律に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
・年末年始(12月28日から1月4日まで)
・特別整理期間として館長が別に定める期間

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