福岡共同公文書館では、福岡県の公文書や行政資料の利用、当館施設の利用について、
福岡県簡易申請システムでの申請を受け付けます。(福岡県簡易申請システムは、
福岡県のHPからも開けます。)
福岡県簡易申請システムで利用可能となるのは、下記の手続きです。
ー手続き一覧ー
(1)
特定歴史公文書の利用請求
※福岡県の公文書のみ対応可能です。市町村の公文書は対象外となりますので、従来どおり、持参、郵送またはFAXでの申請をお願いいたします。
(2)
特定歴史公文書の簡易閲覧申込
※福岡県の公文書のみ対応可能です。市町村の公文書は対象外となりますので、従来どおり、持参、郵送またはFAXでの申請をお願いいたします。
(3)
施設の利用承認申請
(4)
施設使用料の減免申請
(5)
特定歴史公文書の貸出申込
※福岡県の公文書のみ対応可能です。市町村の公文書は対象外となり、従来どおり、持参、郵送またはFAXでの申請をお願いいたします。
※貸出しについては、公文書館法第4条第1項に規定する公文書館、図書館法第2条第1項に規定する図書館、博物館法第2条第1条に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣又は都道府県教育委員会の指定した博物館に相当する施設、学校教育法第1条に規定する学校、国または地方公共団体、その他館長が適当と認めるものに限ります。
ご不明な点がございましたら、当館へお問い合わせください。