以前、「福岡共同公文書館のおしごと」で概要をお話ししましたが、
今回は文書班のお仕事を少し詳しく紹介します。
文書班は
公文書の移管(自治体から公文書館に移す)
公文書の選別(公文書館で保存するかどうかを判断する)
公文書の整理・保存に関すること
を担当しています。
今回は公文書が移管されるまでをお話しします。
県や各市町村で作成された文書にはそれぞれに
1年・3年・5年・10年・30年といった保存年限が設けられています。
そして保存年限を過ぎると、文書を廃棄するか重要な文書として
保存するかという判断をする必要があります。
まずは、
各自治体がリスト作成(今年度であれば主に平成28年度・平成25年度・平成23年度・
平成18年度・昭和61年度に作成された文書が対象となります)
次に、
リストを基に県や各市町村が廃棄するか、保存する文書として公文書館に移管するかを決定します。
(これを1次選別をいいます)
1次選別は基本的には県や各市町村で行うのですが、時には公文書館が
「目録選別」や「現地選別」という形でお手伝いします。
「目録選別」とは、県や各市町村が作成したリストを見て
公文書館の職員が廃棄か保存かの判断をします。
ある市からこのようなリストが送られてきました
この市の今年度保存年限満了するリストです(この分厚さ!)
「現地選別」とは、公文書館の職員が市町村の役場に行き直接文書を見て
廃棄か保存かの判断をします。
廃棄か保存かの判断は行政の推移・内容・仕組み等が明らかとなるものや、
住民生活、社会情勢を反映した重要な文書を保存するという観点から定めた
選別基準を基に行います。
このような1次選別の後に保存の必要ありと判断された文書が
公文書館へと移管されます。
(文書搬入の様子は2018年5月30日に紹介しました)